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会則「みんなのPTA」

令和2年8月改訂

はじめに

 子供たちが未来の主権者として、立派に成長していくことは、私たち保護者と教職員の共通の願いであり喜びです。しかし今日、子供たちの教育をめぐってさまざまな問題が山積みされています。この中には学校だけ、あるいは家庭だけではどうにも解決できない問題がたくさんあります。この事実は、私たち保護者と教職員がしっかり手をつなぎあって、子供たちを教育していくことの重要性を教えています。子供をめぐる今日の状況の中では、いろいろな困難が予想されますが、私たち一人一人が可能な限り知恵を出し合い、お互いに学び合うならば、必ずや子供たちの未来を明るく豊かなものにすることができるでしょう。
 児童の権利宣言(国連)では、「人類は児童に対し、最善のものを与える義務を負うものである。」と強調されています。私たち大人はこの精神を尊重し、子供の幸せのため努力したいものです。教育は子供をよく知ることなくしては不可能です。子供の実態を克明にとらえることによって、どう教育したら良いかがわかります。それには、すべての保護者、すべての教職員が子供の実態を率直に出し合い、考え合い、学び合うことが必要です。  また、子供たちは学校だけでなく、家庭や地域社会でのさまざまな影響を受けながら育っていく以上、会員はもとより、会員以外の地域の保護者との協力関係を深め、いろいろな問題を解決していくことが大切です。 そのためにこそ、「上向台小学校PTA」があるのです。

会則

第1章

第1条 名称

この会は西東京市立上向台小学校PTA(保護者と教職員の会)といい、事務所を同校内に置きます。

第2条 目的

私たち上向台小学校PTAは次のことに努めます。 保護者と教職員が子供の教育をよくするために、共に学習を行います。 子供の幸せを守るため、家庭と学校と地域が協力してよりよい環境づくりをします。 会員相互の教養を高め、親睦を深めます。

第3条 活動

会の活動は学校および地域を主体とし、年間計画として決められたこと、また、それぞれの学級PTAおよび地区PTAから出されたものを基本とします。 但し、全体にかかわる問題については代表委員会で承認されたものとします。

第4条 運営方針

保護者と教職員は平等の権利と義務を持ち、お互いの立場を尊重し、力を出し合って基本方針や目的が達成されるように会を運営します。 政党、宗教その他の団体の干渉支配を排除します。また、会の名称を選挙活動などに利用することはできません。 教育問題について学習し合い、意見を述べ、協力しますが、学校の管理や人事などには干渉しません。

第5条 会員

本校児童の保護者(又はこれに代わる人)と教職員とが会員となります。学校長は学校を代表し、随時すべての会に出席することができます。

第6条 会費

この運営に必要な経費は会員で平等に負担し、1会員年間1,900円とします。 但し、会費額は会員数の増減や運営状況などに合わせて見直されるものであり、予算委員会、または運営委員会で会費の増減が必要と判断され、代表委員会・定期総会を経て増減する場合にはこの会費金額の限りではありません。

第7条 予算と決算と経理

1年間の会の計画や活動に必要な予算は総会で承認されます。従って、会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とします。決算は会計監査を経てから総会の前に全会員に広報し、総会で報告し、承認を受けます。

第2章

第8条 基礎組織

この会を運営するために次の組織を置きます。

  1. 総会
    総会は全会員をもって構成されたこの会の最高議決機関です。 総会は定期総会と臨時総会があります。定期総会は原則年度当初、臨時総会は代表委員会が必要と認めたとき、または会員の10分の1以上の要求があったときに開きます。 総会は会の予算、決算、年間活動計画、規約の改廃、その他の重要な事項を決めます。 総会は委任状の提出を出席の扱いとし、会員総数の3分の2以上の出席で成立します。また、総会の議事、および議決は出席者の過半数により決定されます。

  2. 運営委員会
    運営委員会は役員、各種委員長をもって構成し、会の円滑な運営を図ります。予算委員会は新旧運営委員会のメンバーで構成し、次年度の予算をたてます。

  3. 代表委員会
    代表委員会は役員、学級代表委員、各種委員長、教職員の代表をもって構成し、総会に次ぐ議決機関です。代表委員会は会長が必要と認めたとき、または構成員の5分の1以上の要求があったとき開きます。代表委員会は構成員の2分の1以上の出席で成立します。議事、議決は出席者の過半数で決めます。

  4. 学級PTA
    学級PTAは当年度の学級より学級代表委員2名、前年度の学級より広報委員1名、文化委員1名を選びます。代表委員は代表委員会に出席し会議の内容を会員に報告し、学級PTAを開き、学級の会員の意見をまとめたり、必要があれば意見や問題を代表委員会に提案します。広報委員、文化委員は学級PTAとそれぞれの委員会活動をします。

  5. 学年委員会
    学年委員会は各学級委員で構成し、学年のことについて話し合います。

  6. 地区PTA
    地区PTAは各地区より地区委員複数を選びます。地区委員は地区委員会に出席します。

第9条 各種委員会

  1. 広報委員会
    広報委員会は各学級の広報委員と教職員の代表をもって構成し、委員長1名、副委員長を決めます。委員は会員の協力を得て、広報誌を編集し、発行します。

  2. 文化委員会
    文化委員会は各学級の文化委員と教職員の代表をもって構成し、委員長1名、副委員長を決めます。委員は学習会、講演会等を開き、会員の向上と理解を深めるために努めます。

  3. 地区委員会
    地区委員会は各地区の地区委員と教職員の代表をもって構成し、委員長1名と副委員長を決めます。委員は地区PTAの中心となり、児童の校外生活を見守り、会員相互の親睦を図ります。

第3章

第10条 役員

役員は次のとおりです。

第11条 役員の任務

会長は会を代表し、総会、代表委員会、その他の委員会を招集します。また、会全体の連絡調整を図ります。
副会長は会長を補佐し、会長が事故のあるときはその職務を代行します。
書記は総会、代表委員会、その他の会の通知を発送し、議事を正確に記録し、その他の庶務の事務処理を行います。
会計は総会が決定した予算に基づいて、いっさいの会計事務を処理し、総会において監査を経て決算報告をします。またPTAの財産管理をします。

第12条 役員の選出

役員は前年度、全会員の中から立候補または推薦を受け、話し合い、承諾の上、役員7名を決めます。前年度内に在宅投票において、会員の3分の2以上の投票数の、その過半数で承認を得、総会において紹介します。但し、教職員の選出については教職員の互選により、総会において承認を得ます。(細則参照)

第13条 会計監査

会計監査は代表委員会の推薦で全会員より2名選出し、総会で承認を受けます。会計監査はPTAの経理を監査し、必要に応じて会計監査を行います。

第4章

第14条 任期

役員の任期は、4月1日より翌年3月末日までとします。但し、再任してもさしつかえありません。同一役職は2年までとしますが、他の役職につくことはさしつかえありません。ただし、副校長は教職員を代表し永年副会長とします。  

第5章

第15条 付則

PTA活動について必要があるときは臨時に委員を設けることができます。この委員会の選出方法は代表委員会で決めます。 この会則を改正するときは総会の議決を必要とします。また、この会の運営について必要な細則は会則に反しない限り、代表委員会で決めることができます。

第6章 細則

第16条 会費の徴収

  1. 学級代表委員およびその代行者が徴収します。
  2. 総会または代表委員会の議決があったときは臨時徴収・徴収中止をすることができます。
  3. 新年度4月に転出する場合は、定められた期限までに所定の方法で連絡のあった場合に限り、その年度の会費を免除とします。

第17条 役員選出管理規定

  1. 選出の時期は前年度に行います。
  2. 選挙管理委員会 卒業学年の各学級より保護者2名(在校生のいない会員)および教職員2名で構成し、選出事務を行います。
  3. 選出方法
    1. 各学級で1~2名の選出係を決めます。
    2. 選出係のもとで話し合い、各学級より1名以上の候補者を受け付けます。
    3. 選挙管理委員のもとで各学級の候補者が、話し合い、承諾の上役員7名を決めます。
    4. 教職員代表の役員は、教職員会議で選出します。

第18条 役員委員の補充

  1. 会長の補充
    会長に欠員が生じたときは、副会長が会長となり、任期は前任者の残任期間とします。

  2. 役員の補充
    会長以外の役員に欠員が生じたときは、代表委員会の推薦により補充します。

  3. 学級委員の補充
    学級委員に欠員が生じたときは、学級より補充します。

  4. 地区委員の補充
    地区委員に欠員が生じたときは、地区より補充します。

第19条 傍聴

会員は運営委員の許可を得て、すべての委員会に出席し、傍聴することができます。

第20条 各種協議会

(※各種協議会の名称および構成は2005年5月20日時点の状況です)
施設開放運営協議会は、西東京市教育委員会より運営を委託されています。PTAもそれに協力し、委員を選出します。   

  1. 施設開放運営協議会(運協)
    施設開放は本校施設開放事業の円滑な運営により、安全な遊び場の確保ならびに体育、文化の振興と市民生活の向上を図ることを目的とします。委員は施設開放の会則に従って、PTA・西東京市青少年育成会「ひろがり」・利用団体・その他をもって構成します。

第21条 自主活動

  1. 第2条「目的」に沿った会員有志による活動をいいます。
  2. 活動は事前に運営委員に通知します。

第22条 PTA団体傷害保険

  1. PTA団体傷害保険に加入します。
  2. 活動中に事故が発生した場合、その補償はPTA団体傷害保険規定の範囲を限度とします。

第23条 PTA役員および各種委員会委員長の統一免除基準

  1. PTA役員経験者および各種委員会委員長経験者は、永年でPTA役員および各種委員会委員長を免除できます。
  2. PTA役員候補選出係は、担当の年のみPTA役員を免除できます。

第24条 総会委任状

  1. 総会委任状は総会へ出席できない会員が、総会議決事項を承認し、議長へ議決権を委任する際に提出します。
  2. 制定された委任状の書式は運営委員会で決定し、代表委員会で承認する。
  3. 委任先を変更する場合には、運営委員会、代表委員会で決議し、総会で承認を受けます。
  4. 議長に委任された議決権はPTA会則第2章第8条基礎組織1総会1.4.に基づき、過半数票への投票となります。半数票に割れた場合には、公正な立場である議長の意志に従い否決投票されます。

第25条 略称

西東京市立上向台小学校PTAの略称を「上向台小PTA」および「上小PTA」とします。

上向台小学校PTA慶弔規定

第1条

本規定は、PTA会員ならびに児童の慶弔について定めたものです。

第2条

本規定は、死亡、火災にあった場合、下記の表により適用します。

第3条

適用表に規定されていない事項で、慶弔、渉外に必要が生じた場合には、役員が協議し、代表委員会で報告するものとします。

  死亡 火災
会員 5000円 3000円
児童 5000円

(備考)死亡の場合、会員については配偶者にも及びます。

履歴

1979年設立
1979年6月16日 制定
1984年2月25日 一部改正
1992年2月14日 一部改正
1992年4月25日 一部改正
1993年4月24日 一部改正
1995年4月15日 一部改正
1997年11月21日 一部改正 第6章細則第17条の3 選出方法③への追加 ④への補足(代表委員会にて議決、翌年総会にて承認)
1998年5月16日 一部改正 第2章第9条の3 水運協の削除 第6章細則第20条 各種協議会を新設 組織図の変更
1998年9月21日 一部改正 第6章細則第20条 各種協議会の条文 (代表委員会にて議決)
2000年5月20日 一部改正 第3章第11条2 条文変更 第6章第16条1 条文変更 第6章第21条 自主活動 条文追加 第6章第22条 PTA団体傷害保険 条文追加
2001年5月19日 一部改正 第1章第6条  会費 条文変更
2002年5月14日 一部改正 第6章第17条3 選出方法②への追加 上向台小学校PTA慶弔規定 第3条 条文変更
2004年1月23日 一部改正 第6章第16条1 会費の徴収 条文変更(代表委員会にて議決、翌年総会にて承認)
2004年5月14日 一部改正 第2章第8条3 代表委員会条文変更 第2章第8条6 地区PTA 条文変更 第2章第8条7 地区委員会 条文削除 第2章第9条1 広報委員会 条文の一部削除 第2章第9条2 文化委員会 条文の一部削除 第2章第9条3 地区委員会 条文追加 組織図の変更
2005年5月20日 一部改正 第6章第17条  役員選出管理規定 条文変更 第6章第20条1 夏季水泳施設開放運営協議会 条文削除
2007年7月12日 一部改正 第6章第16条1 会費の徴収 条文変更
2008年1月22日 一部改正 第6章第23条  PTA役員および各種委員会委員長の統一免除基準を新設  2011年1月22日 一部改正 第6章第16条3 会費の徴収 条文追加
2014年5月2日 一部改正 第2章第8条1 総会 条文変更 第1章第6条  会費 条文変更追加 第3章第12条  役員の選出 条文変更 第3章第13条  会計監査 条文変更 第6章第24条  総会委任状 条文追加 PTA組織図の変更
2015年3月15日 一部改正 第6章第25条  略称 条文追加
2016年5月6日 一部改正 第1章第6条  会費の徴収 条文変更 第4章第⒕条  任期 条文変更 第6章第24条  総会委任状 条文変更追加 追加文     1979年設立
2017年5月2日 一部改正 第2章第8条4 学級PTA 条文変更 第6章第17条3 選出方法  条文変更
2020年8月2日 一部改正 第2章第8条  総会 条文変更 第6章第16条 会費の徴収 条文変更 第6条第24条 総会委任状 条文変更